寄付の種類

寄付金について

ロータリー米山記念奨学事業は、皆さまのご寄付によって支えられています。
日本の文化、日本人の心を世界各国からの留学生へ伝え、世界の平和と発展に貢献するこの事業に、ぜひ、手を貸してください。
ロータリー米山記念奨学会は「特定公益増進法人」に認定されているため、当会への寄付は、寄付金控除の対象となります。

  • ロータリークラブ会員の方は、所属するクラブを通じてご送金ください
  • ロータリークラブ会員以外の方のご寄付のお申し込みはこちらへご連絡ください

寄付金の種類

寄付金には普通寄付金と特別寄付金の2種類があります。
いずれの場合も送金後、FAXまたはE-mailで送金明細を当会事務局へ送信してください。※普通寄付金についてはWeb入力もできます(詳細は下記)

普通寄付金

日本の全ロータリークラブ会員からクラブを通じて定期的にいただく寄付です。各クラブで会員一人あたりの金額を決定し、半期に1度、会員数分をご送金いただきます。普通寄付金は、当会の「寄付行為」施行細則で、当会を援助する全ロータリークラブ会員から定期的に受領するものと定められており、当会の安定的な財源となっています。

普通寄付金の申告用領収証をご希望の場合
下記の手順でお願いします。
1. 入金
2. 普通寄付金送金明細の提出(Web入力フォームから送信、もしくは用紙をFAX)
3. 普通寄付金分申告用領収証発行申請書の提出(10月30日まで)

特別寄付金

個人、法人、またはクラブから、普通寄付金以外に任意でいただく寄付金です。ロータリー関係者以外の一般個人、法人、団体からもお受けします。金額にきまりはありません。いつでも、おいくらからでもご送金いただけます。当会への特別寄付金は、税制上の優遇措置を受けることができます。

特別寄付金の申告用領収証をご希望の場合
年間2000円以上の特別寄付をした方には、翌年1月末までにロータリークラブ経由で自動的に申告用領収証をお送りします。特別な手続きは不要です。法人として特別寄付をした場合は、その都度、同領収証をお送りしています。

ご注意ください
個人からの寄付金と法人からの寄付金は、別々に管理されます。法人として寄付される場合は、必ず法人名で明細をお知らせください。

遺言寄付

遺言によって、ご自身の財産を奨学事業のためにご寄付いただける制度です。相続税法上の優遇措置を受けることができます。また、ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、相続税の申告期間内にご寄付いただいた場合も、相続財産から控除されます。

詳しくは遺言寄付の案内をご覧ください。

このほか、生前から目標額を定めて積み立てていただくご寄付もございます。事務局までお気軽にご相談ください。

寄付をするには

銀行振込みでお受けしています。

送金先

銀行・支店名 三井住友銀行 京橋支店
口座番号 普通預金 0920373
口座名義

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
コウエキザイダンホウジンロータリーヨネヤマキネンショウガクカイ

※従来の「ザイ)ロータリーヨネヤマキネンショウガクカイ」もお使いいただけます

送金方法

ロータリー会員の方は、所属のクラブを通して送金し、FAXまたはE-mailで送金明細を当会事務局へ送信してください。
ロータリー会員以外の方は、お近くのロータリークラブまたは下記事務局までご連絡ください。

ロータリー米山記念奨学会事務局
TEL 03-3434-8681 FAX 03-3578-8281
E-mail mail@rotary-yoneyama.or.jp

寄付金について

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